農地転用とは・・・
農地を農地ではなくす事、農地に区画形質の変更を加え、住宅用地や工業用地、道路等の用地に変換することをいいます。
ただその行為には『農地法』に基づき、原則として市町村の農業委員会への届出や都道府県知事、4㌶を超える場合は農林水産大臣の許可が必要になってきます。
農地転用の手続きは、申請書類を農業委員会などの窓口に提出すればよいのですが、その申請書類を作るために時間と労力を要します。
登記簿や公図の写しのように、法務局で申請すればすぐに受け取れるものはいいのですが、もちろん申請書類はそれだけではありません。
その土地状況によって必要な書類が大きく変わってきますが、土地改良区の意見書や土地権利者の同意などが必要な場合、それらをもらうために、書類を持って関係各所を回らなければならず、さらに同意の印をもらうために数日かかる場合もあります。
必要書類が整ったところでやっと申請・・・できたと思ったら許可待ちで1ヵ月以上・・・。
これがあくまで基本的な流れ。
条件によっては準備期間から合わせると半年以上かかる場合もあります。
以上、お一人で上記の事を行うには前述のとおりかなりの時間と労力を必要とします。
東條企画ではそんなお客様のお役に立てたらと考えております。まずはお気軽にご相談ください。